宿泊約款
(適用範囲) 第1条 1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるとこによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 (宿泊契約の申込み) 第2条 1. 当施設に宿泊の契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出て頂きます。 (1) 宿泊客名及びその連絡先 (2) 宿泊日及び到着予定時刻 (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による) (4) 申込者名及びその連絡先 (5) その他当施設が必要と認める事項 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たに宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。 3. 第1項に基づき当施設に申し出があった内容に変更を生じたときは、変更後の内容を速やかに当施設に申し出ていただきます。 (宿泊契約の成立等) 1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。 4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 (申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、宿泊契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。 2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 (宿泊契約締結の拒否) 第5条 1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。 (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき (2) 満室により客室の余裕がないとき (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき (4) 宿泊しようとする者に、過去に当施設に対して代金支払いの遅延などトラブルがあったとき (5) 宿泊しようとする者が、次の①から⑤のいずれかに該当するとき ① 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、総会屋、過激行動団体、その他反社会勢力若しくはこれらに準じる者(以下「暴力団等」といいます。)又は暴力団等の関係者である場合 ② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体又はこれに所属する者である場合 ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員関係者等のうちに暴力団等若しくはその関係者がある場合又はこれに所属する者である場合 ④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合 ⑤ 当施設又は当施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を超える負担を要求した場合 (6) 宿泊しようとする者に、刑事事犯による手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき (7) 宿泊しようとする者が、暴行・障害・強要・脅迫・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用、又はこれらに類する行為があり、又はそのおそれがあるとき (8) その他(4)〜(7)に準ずる事由があると当施設が判断したとき (9) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき (10)宿泊しようとする者について、心身の不調が明らかに認められるとき (11)宿泊しようとする者が親権者の書面による許可のない未成年者のみであるとき (12)宿泊する権利を他に譲渡する目的で宿泊の申込みをしたと当施設が判断するとき (13)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき (14)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき (15)宿泊をしようとする者が、泥酔等により他の宿泊客若しくは当施設従業員に迷惑を及ぼす恐れがあり、又は当施設の運営を阻害する恐れがあるとき。他の宿泊客又は当施設従業員に迷惑を及ぼす言動をしたと当施設が判断したとき 2. 前項に基づく宿泊拒否の通知は、口頭又は第2条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点を以って到達したものとみなして取り扱うことができるものとします。 (宿泊客の契約解除権) 第6条 1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当施設は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の到着予定時刻(事前に到着予定時刻が明示されていない場合は宿泊日当日の午後10時)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 (当施設の契約解除権) 第7条 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が当施設の宿泊約款、および施設利用規則を遵守いただけないとき (2) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき (3) 宿泊客が品行方正を欠くなど、当施設が宿泊において不適格と判断したとき (4) 宿泊客が当施設に対して、ご利用代金の支払いをいただけなかったとき、あるいは遅延したとき (5) 宿泊客が宿泊契約の終結時に、虚偽の申請をしたとき (6) 宿泊客が刑事事犯による前科前歴、又は行政処分歴があり、当施設として相応しくないと認められたとき (7) 宿泊客に公権力により、手配・逮捕・検挙・起訴・有罪判決のあったとき (8) 宿泊客が次の①から⑤のいずれかに該当するとき ① 暴力団等又は暴力団等の関係者である場合 ② 暴力団等又は暴力団等の関係者が事業活動を支配する法人その他の団体又はこれに所属する者である場合 ③ 法人でその役員(取締役、執行役又はこれに準じる者をいいます。)、従業員、関係者等のうちに暴力団等若しくはその関係者がある場合又はこれに所属する者である場合 ④ 暴力団等に自己の名義を利用させる者である場合 ⑤ 当施設又は当施設従業員に対し、暴力的要求を行い又は合理的範囲を 超える負担を要求した場合 (9) 宿泊客が前項各号のいずれかに準ずる者、あるいは当施設が前項の者とみなされる団体あるいは組織、もしくは偽計や威迫を用いる団体その他これら組織に関与していると当施設が判断したとき (10)宿泊客が暴行・傷害・強要・脅迫・恐喝・詐欺・賭博行為・使用禁止薬物の所持若しくは使用、又はこれらに類する行為があり、又はそのおそれがあるとき (11)その他、上記(4)〜(10)に準ずる事由があるとき (12)宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき (13)宿泊客について、心身の不調が明らかに認められるとき (14)宿泊客が親権者の許可なく未成年者のみで宿泊契約を締結したことが判明したとき (15)宿泊に関し、合理的な範囲を超える負担を求められたとき (16)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき (17)宿泊客が泥酔等で他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがあると認められたときや、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき (18)宿泊客が、客室での寝たばこをし、当施設が喫煙を許可した場所以外での喫煙をし、消防用設備等に対するいたずらをし、若しくは当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に違反し、又はそれらの恐れがあると認められるとき (19)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき 2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申し出があった申込者若しくは宿泊客の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が第2条に基づき申し出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、通常到達すべき期間を経過した時点を以って到達したものとみなして取り扱うことができるものとします。 3. 当施設が第1項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 (宿泊者の登録) 第8条 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当施設において、次の事項を登録していただきます。 (1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業 (2) 日本国内に住所登録地がない外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国地及び入国月日(確認の為、パスポートのコピーをとらせていただきます。) (3) 出発日及び出発予定時刻 (4) その他当施設が必要と認める事項 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、 あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただき、当施設はその情報を保持させていただきます。 (客室の使用時間) 第9条 1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午後3時から正午までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。当施設が時間外の客室の使用を応じた場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。 (1) 超過3時間までは、基本宿泊料の30% (2) 超過6時間までは、基本宿泊料の50% (3) 超過6時間以上は、基本宿泊料の100% (利用規則の遵守) 第10条 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。 (営業時間) 第11条 1. 当施設の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内の館内案内等でご案内いたします。 (1) バトラーサービス時間:チェックインからチェックアウトまで。エントランスはチェックインでお渡しするカードキーでの操作となります。 2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 (料金の支払い) 第12条 1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、予約時、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、行っていただきます。 3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金を申し受けます。 (当施設の責任) 第13条 1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、当施設の責めに帰すべき事由に基づき宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。 2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。 (契約した客室の提供ができないときの取り扱い) 第14条 1. 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。 2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、別表第2に定める違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 (寄託物等の取扱い) 第15条 1. 宿泊客がお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は15万円を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であって当施設にお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当施設はその損害を賠償します。 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設に対して宿泊客から連絡があり、かつ当施設宿泊に先立つ手荷物の到着を了解したときに限って、当施設が保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。 2. 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて90日間当施設にて保管し、その後貴重品については最寄りの警察署へ届け、その他の物品については処分させていただきます。(飲食物・雑誌に関しては即日処分とさせていただきます) 3. 3. 当施設は、置き忘れられた手荷物又は携帯品について、内容物の性質に従い適切に処理を行うため、その中身を当施設の判断で点検し、必要に応じ、所有者への返還又は前項に従った処理を行うことができるものとし、宿泊客はこれに対して何らの異議を述べないものとします。 (宿泊客の責任) 第17条 宿泊客(宿泊客のすべての関係者および指定外取引先の行為を含みます)は、当施設、当施設の建物共用部分・什器備品(家具、アートワーク等を含むがこれらに限られません)等を破損しないように十分ご注意下さい。万が一、宿泊客(宿泊客のすべての関係者および指定外取引先の行為を含みます)の故意又は過失により当施設、当施設建物共用部分・什器備品等に損傷、損害、汚損、紛失が発生した場合、損害賠償金(当該損傷、損害、汚損、紛失により当施設において営業を行うことが困難である場合は、営業損失の補償を含みます)または利用者へ実費分の請求を申し受けます。 (宿泊約款の改定) 第18条 この宿泊約款は、必要に応じて随時改定できるものとします。この約款が改定された場合、当施設は、改定後の約款の内容及び効力発生日を当施設のウェブサイト若しくは当施設内に掲示するものとします。 別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)備考 ※税法が改正された場合は、その改正された税率によるものとします。 表第2 違約金(第6条第2項関係)宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金
①基本宿泊料
(朝食とアルコール以外のミニバーを含む)
②サービス料(①×15%)追加料金
①飲食料
(または追加飲食及びその他利用金額)
②サービス料(①×15%)税金
消費税
契約解除の 通知を受けた日 |
不泊 /当日 |
3日前 | 5日前 | 7日前 | 21日前 |
100% | 100% | 50% | 30% | 10% |
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